緊急事態宣言と理容業・美容業の営業について

2020年4月8日水曜日

緊急事態宣言 個人事業者 新型コロナ 理美容

t f B! P L
フリーランスクリエイターになる前から、
ユニセックスヘアサロン(理容登録)を運営しております。

4月6日時点の東京都の対応案では、理髪店も休業要請リストに上がっていたため、
夕刻の「緊急事態宣言」を前に、事態を心配した親族がざわついておりました。
緊急事態宣言なんだから
「各都道府県がバラバラの見解を出すはずはあるまい」などと言われたものですから、
半ば「まじで休業か〜」と腹を括ってていたんですが、まさかの「あるまい」が「あり」ましたw
情報は、国や自治体でよく連携してから出し欲しいと思います。
マジで。

チビたちが来ていたので、私が緊急事態宣言の内容を把握したのは夜でした。

4月7日 19時〜の首相の会見では、理容室や美容室は「国民の安定的な生活確保」のために必要なサービスということで休業要請の対象外だとの見解でした。

つまり東京都は、
政府との調整が出来ておらず「休業要請」は、まさかの先送り。

理容師免許や美容師免許は、
医師、弁護士、看護師等と同じ厚生労働大臣が許可した国家資格であり、業務独占資格です。
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業務独占資格は、安全や衛生の確保、取引の適正化などの実現のため、国などが一定の業務に従事するうえで必要とされる専門的知識、経験、技能などに関する基準を満たしていると判定した者について、当該業務への従事、法令で定める管理監督者への就任などを認めるものである。(by Wikipedia)
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理美容師は、公衆衛生、感染症、消毒技術などを学んで免許を所得しています。
何が言いたいかというと、
理美容師は、常に感染症と向き合って仕事をしているということ。
理容師には、感染症である、HIV、C型肝炎、インフルエンザ、その他ウイルス等の消毒技術や知識がありますし、実際、
自身やスタッフの身を守る事はもちろん、地域の皆様の生活衛生を守るべく細心の注意を払っています。

有資格者と無資格者の衛生管理(知識と経験)は、「自動車免許を持っている人の運転」と「無免許の人の運転」くらい違うと思います。
もちろん有資格者でもルールを守らなかったり、上手い下手はあるかもしれませんが。
(それを言い出したらキリがないのでここでは触れません)

緊急事態なので「休業すべき」と国が判断したら、それには従います。

持続化給付金だって、令和2年の補正予算の成立までは、内容や詳細な条件は一切わかりません。
先の見通しがつかない今の段階で、休業を決める勇気はありません。

そう言うわけで、うちは
明日からも、衛生管理を徹底して営業を続けます。

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